大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1054 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野久吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りで原審が適法に為した刑の

量定に対する非難にすぎず上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官堀忠嗣関与

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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